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流山ラグビークラブ GREAT HAWKS 規約

 

(名称及び事務局)

第1条 本クラブは、流山ラグビークラブ GREAT HAWKS(以下「クラブ」という。)と称し、事務局を代表宅に置く。

 

(目的)

第2条 クラブは,“One for All, All for One (一人はみんなのために、みんなは一人のために)”“No side(ゲームが終われば、敵味方は関係なく相手を敬い、尊重する)”の精神を持つラグビーを通して、次世代を担う子どもたちにスポーツの楽しさを提供するとともに、ラグビーに携わるすべての人々に日常生活においてラグビーを楽しむことができる環境を提供することを目的とする。

2 さらに、流山市の良質な街づくりに資するべく、流山市におけるスポーツ及び教育の発展に貢献するとともに、クラブが地域コミュニティの機能を果たすこともクラブの目的とする。

 

(活動)

第3条 クラブは、前条の目的を達成するために次の活動を行う。

(1) 未就学児及び児童に対するタグラグビー又はラグビーの指導

(2) 他のラグビークラブ等との交流

(3) その他目的の達成のために必要な活動

 

(活動方針)

第4条 クラブの活動においては、次の方針に基づき、会員を指導する。

(1) 安全面に最大限配慮しながら、スポーツを楽しむ姿勢を大人が率先垂範する。

(2) 広範なコミュニケーション能力の涵養を図る。

(3) “One for All, All for One”“No side“を始めとするラグビーの精神を体得させる。

(4) 運動能力全般の向上を図るとともに、ラグビーの技能・技術を体得させる。

(5) 自律した個人を育成する。

 

(会員)

第5条 クラブの会員になることができるのは、未就学児(原則、年少以上)又は小学生とする。

 

(入会及び退会)

第6条 クラブへの入会申込を受けたときは、正当な理由がない限り、代表はこれを認めなければならない。

2 クラブへの入会が不適当と認められるとき、代表は、入会申込をした者に対して、文書をもってその旨を通知しなければならない。

3 会員は、代表に退会の意思を表明することで、任意にクラブを退会することができる。

 

(入会費用及び会費)

第7条 会員は、クラブへの入会に際し、クラブのオリジナルラグビーボールを購入するものとする。ただし、兄弟姉妹が既に会員になっていたり、兄弟姉妹と同時に入会したりする場合にはこの限りではない。

2 会員は、毎年度、公益財団法人スポーツ安全協会が取り扱うスポーツ安全保険に加入することとし、同保険の加入に必要な費用を支払うものとする。

3 会員は、タグラグビー等の練習又は試合に参加する都度、会費としてクラブに500円を支払うものとする。なお、天候悪化等により、練習等を途中で中止した場合、原則として、会費は返還しないものとする。

4 遠征・合宿に要する経費等、第1項ないし第3項以外の費用を徴収する必要が生じた場合、クラブは会員に事前に説明し、同意を得た上で当該費用を徴収するものとする。

 

(役員)

第8条 クラブに次の役員を置く。

(1) 代表(1名)

(2) 副代表(1名)

(3) 運営委員(2名ないし5名)

 

(役員の選出)

第9条 役員は、総会において選出する。ただし、任期は1年とし、再任を妨げない。

 

(役員の任務)

第10条 代表は、クラブの運営業務を総理する。

2 副代表は、代表を補佐するほか、クラブの活動時において代表が不在のとき、及び代表に事故のあったときには代表の任務を代行する。

3 運営委員は、担当する業務を通じ、クラブの発展に貢献する。

 

(フィールドリーダー及びヘッドコーチ)

第11条 クラブに、フィールドリーダー(以下「FL」という。)を置く。FLの人数に制限は設けない。

2 FLのうち1名をヘッドコーチとする。

 

(FL及びヘッドコーチの選出)

第12条 FLは、適任と認められる者の中から,ヘッドコーチの承認を得て代表が指名する。なお、役員がFLを兼任することは妨げない。

2 ヘッドコーチは、FLの中から代表が指名する。

 

(FL及びヘッドコーチの任務)

第13条 FLは、第4条の活動方針を理解した上で、第3条の活動に従事する。

2 ヘッドコーチは、前項の任務を統括する。

 

(報酬)

第14条 役員、FL及びヘッドコーチには報酬を支給しない。ただし、役員等には、その任務を遂行するために要した費用の全部又は一部を弁償することができる。

 

(資産)

第15条 クラブの資産は、代表が管理する。

 

(会計)

第16条 クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わるものとする。

 

(総会)

第17条 クラブの総会は、役員及びFLをもって構成し、代表が招集するものとする。

2 原則として、毎年度4月に総会を開催する。

3 次の場合には、臨時で総会を開催する。

(1) 役員が必要と認めるとき。

(2) FLの半数以上が総会の開催を請求したとき。

4 総会では、次の議案を審議する。

 (1) 規約の制定及び改廃

 (2) 事業報告及び決算

 (3) 事業計画及び予算

 (4) 役員の改選

 (5) その他重要と認められる事項

 

(運営)

第18条 クラブの具体的な運営に関しては、役員及びFLの協議によってこれを決定する。なお、当該協議に当たっては、可能な限り、会員の保護者からも幅広く意見聴取するよう努めるものとする。

 

(寄附)

第19条 クラブは、第3条の活動をより充実させるため、随時、個人又は団体から寄附を受け付けるものとする。

 

(個人情報)

第20条 クラブに提供された個人情報は、クラブの運営に必要な範囲で利用するものとし、情報主体の同意がある場合又は正当な理由がある場合を除いて、第三者に開示しない。

 

 

 

附則

2020年7月 1日制定

2020年7月 5日改定

2020年8月17日改定

2020年9月 7日改定

2022年1月20日改定

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